回答終了
副業禁止の会社に勤めていますが、副業としてクライドソーシング(ライター)を始めたいと思っています。 「20万円以下の収入は確定申告不要。しかし住民税でバレるので、クラウドソーシングで稼いだお金は普通徴収として自分で税金を納めるとよい」ということはわかりました。 ここで質問ですが、クラウドソーシングで稼いだお金については、本業とは別で源泉徴収票が届くのでしょうか。 本業の源泉徴収票で普通徴収のチェック欄に入れるのか、それとも本業の源泉徴収票は特別徴収にチェックして別個で来るクラウドソーシングの源泉徴収票で普通徴収にチェックするのか、どちらでしょうか。
アンサーにも指摘があった通り、確定申告の認識に誤りがありました。それを踏まえ、源泉徴収票についての回答お待ちしてます。
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×「20万円以下の収入は確定申告不要。しかし住民税でバレるので、クラウドソーシングで稼いだお金は普通徴収として自分で税金を納めるとよい」 ○「20万円以下の収入は所得税の確定申告不要。しかし住民税は申告必要で、本業にバレるので、クラウドソーシングで稼いだお金は普通徴収として申告するとよい」
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