回答終了
建築基準法の法2条2項の「3m以内ごとの〜」ってどういう意味なんでしょう?6mだった場合水平面が2つあるって事ですか? 初歩的な質問ですみません。
23閲覧
まず、施行令2条2項です。 例えば傾斜地に立つ建物をある起点から3mごとに線を引き、4周して起点までをまず3mごとの地盤を作成します。その3mごとの地盤面の平均地盤面が発生されますから、数本の平均地盤面ができる場合があります。 私がしたときは、マンションだったため、同一フロアにB1階から2階まで存在することになり、大変苦労しました。例えば地階に居室を設けてはいけないとか、そんな単純な基準にも引っかかってしまいます。
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る