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建築基準法の法2条2項の「3m以内ごとの〜」ってどういう意味なんでしょう?

建築基準法の法2条2項の「3m以内ごとの〜」ってどういう意味なんでしょう?6mだった場合水平面が2つあるって事ですか? 初歩的な質問ですみません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • まず、施行令2条2項です。 例えば傾斜地に立つ建物をある起点から3mごとに線を引き、4周して起点までをまず3mごとの地盤を作成します。その3mごとの地盤面の平均地盤面が発生されますから、数本の平均地盤面ができる場合があります。 私がしたときは、マンションだったため、同一フロアにB1階から2階まで存在することになり、大変苦労しました。例えば地階に居室を設けてはいけないとか、そんな単純な基準にも引っかかってしまいます。

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    ana********さん

  • 地盤面が少なくとも2つ存在することになります。 建物が接する地面の高低差が3mを越える場合、接する高さが3m以内となるように任意のレベルでその建物を領域分けする必要があります。 建築物の高さはそれぞれ領域ごとに算定した地盤面を起点とした高さとなります。 最初に「少なくとも」と書いたのは、領域を3つ以上分けてもよいからです。

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    KMQさん

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