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【不動産登記法/建物抹消登記/添付書面】建物の解体による建物抹消登記の添付書面についてお尋ねします。 いろいろと調べ…

【不動産登記法/建物抹消登記/添付書面】建物の解体による建物抹消登記の添付書面についてお尋ねします。 いろいろと調べてみたところ、少なくとも次の3つの添付書面が必要ということがわかりました。1 建物取壊証明書 2 法人の印鑑証明書 3 法人の登記事項証明書 ここで質問です。 (質問1) 2の書類は、法人が建物滅失登記をしようとする法務局に法人登記がされていれば、登記所において代表者の印鑑を照合できるので、申請書に「印鑑証明書(添付省略)」と書いて、印鑑証明書の添付をすることなく抹消登記申請ができますか。 (質問2) 次に、3についてです。申請書に「登記事項証明書 会社法人等番号」と明記すれば、法人の登記事項証明書の添付は実際には行うことなく、抹消登記申請をすることができますか。 (質問3) いずれの場合も、省略可能との回答だと考えていますが、もし、省略不可能な場合には、どうしてそうなるのか考え方や根拠条項を教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①省略できます。 ただし、下記の法務局で法人登記されている場合は省略不可です。 東京法務局/横浜地方法務局/名古屋法務局/大阪法務局/京都地方法務局/神戸地方法務局/福岡法務局 ただし、法人設立時に支局や出張所で法人登記がなされている場合は省略可です。 ②その場合は、会社法人等番号(0000-00)と記載します。 登記事項証明書とか書かなくていいです。 オンライン申請だと添付書類記載の欄の下に別途記載する欄があります。 ③取り壊し証明書類が無くても、滅失登記することは可能です。 その建物があるかないか現地調査すればわかることですし、原因年月日も不明だったとしても登記可能でありますし、法定添付書類じゃないですしね。

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