解決済み
「医療ソーシャルワーカー(MSW)は、実務経験が3年以上ないと診療報酬が発生しない」と人から聞いたのですが、本当ですか?自分なりに調べたのですが、何年以上で診療報酬発生、などの記述は見当たりませんでした。MSW求人の条件に「実務経験3年以上」と書いてあるのを何度か見たことがあるので、上記のような理由があるからなのかなぁと思っているのですが、関係ないのでしょうか?教えてください。 もし本当なら、その根拠となる法律等の記述を教えていただけると嬉しいです。
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平成30年の入退院支援加算の要件に「十分な経験を有する社会福祉士または看護師」とあり、概ね2年の経験と厚労省は回答しています。 https://www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/351_Img_PDF.pdf?id=0814130355 患者サポート体制充実加算は経験年数に触れていないので、社会福祉士であれば専任者になれます。
別ジャンルで知人の迷いを少しだけ助けていただけたので、自分の領域で誰かのお力になろうと思い回答させていただきます。 答え:実務経験3年=診療報酬改定の関係は全くありません。 採用日から算定していただけます。(ノウハウは学ばなければなりませんが)。 雇用する側からの回答になりますが、MSWは1年目の能力が非常に低い方が多いです。また、病院によっては介護研修とか、医事研修期間を経て、いわゆる資格取得の中で学んだ知識と臨床現場での実際をすり合わせていく期間を設けることが多いようです。 3年というのは、少し長い気がしますが、雇用する側として、だいたい病院のことを理解してくれたよね?という願掛け程度の基準です。 ですが、本当に新卒1年で配属部署が未熟な環境に飛び込む社会福祉士はほぼ無力な状態だと思ったほうがいいです。 配属部署が充実していれば、そもそも3年という期間を設けず、1年目の資格をうまく部署内で活用して点数算定を進めたりしていますから。
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