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古物商についての質問です。 個人事業主としてマット、モップなどのレンタル業務をしてます。 元々ダスキンのマットを使用していたお客様からダスキンのスポンジを購入したいという話を頂戴したのですが、こういうお客様にダスキンで購入したスポンジを売るという場合は古物商の資格は必要なのでしょうか? 教えていただけたらと思います。
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ダスキンお掃除用品レンタル事業をしている人がダスキンのレンタル品を事業者が買い受けて消費者に販売することは古物の売買に当たらないので古物商の許可は不要です。しかし、ダスキンとの契約内容によっては販売自体ができないかもしれませんので確認が必要です。
古物を買って(仕入れて)お客様に売る場合は 古物商許可が必要となります。 その古物とは新品であっても仕入れる店が中古も 扱っていれば、そこで購入した物は古物扱いになります。 一方新品しか売っていない店で買った物は紛れもなく 新品です。 以上の事から質問者さんが仕入れるダスキンが中古品 つまりリサイクル品も売っているなら許可必要ですが、 新品しか置いていなければ、そこで買ってお客さんに 売っても許可不要です。 古物業法の目的は盗品売買の防止なので、中古を扱って いると盗品が紛れこむ可能性があるから許可が必要ですが、 新品しか置いていない店はメーカー、問屋などから入ってくる ので、まず盗品は紛れ込まないとの考えから許可不要となります。
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