警察庁のキャリアには,キャリア警察官・準キャリア警察官・キャリア・準キャリア技官及び事務官がいます。キャリア警察官は警視庁の交番勤務を警部補(準キャリは巡査部長)として勤務後,警察学校に戻り,研修後に警部(警部補)になります。その後各都道府県警察本部に出向します。 但し,キャリアと準キャリアは出世スピードに差があります。 ですから,手帳も持っていますし,逮捕もします。 キャリア警察官は警察官ですが,技官及び事務官は警察官ではありません。 下で書いている方も居ますが,通常逮捕(令状あり)・緊急逮捕(令状無し)は,警察官・検察官・検察事務官以外には出来ません。
https://www.keijihiroba.com/arrest/who-can-arrest.html 警察庁長官でさえ、身分は警察官です。警察官としての階級はありませんけども。 当然逮捕権も持っています。
階級が付いている限り、「警察官」。技官として採用されたら階級は付かない。技官を幹部警察官として都道府県警に出向させる場合、「仮の」階級を与える。技官が出向から戻ったら、階級は取り上げる。 警察官だから、警察手帳は持ってる。「警視庁」「神奈川県警」などという表記の代わりに、「警察庁」と刻印されてる。都道府県警に出向する場合、出向先の手帳に切り替える。 「逮捕権」という権力は日本の法規には存在しない。現行犯逮捕は、警察官であろうがなかろうが、専業主婦でも学生でもできる。 裁判所に逮捕令状を請求できるのは、警察官など「司法警察職員」。令状を執行する(=逮捕する)のも、司法警察職員。警察庁のキャリア官僚も警察官である限り、司法警察職員なので、令状の請求も執行もできる。
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