解決済み
第1種電気工事士の実務経験 電気工事業としての登録又は通知をしていない会社に所属している現状において、実務経験証明が出来うる方法について質問します。 愛知県在住です。 下記の方法で、第1種電気工事士の免状申請における証明者となりますか? [ケース1] ・工場に25KVAの発電機を設置する。 ・第2種電気工事士+認定従事者での許可主任技術者として自家用電気工作物として申請する。 ・自社所有・管理の自家用電気工作物の電気工事として実務経験を積む。 [ケース2] ・第2種電気工事士+認定従事者で通知電気工事業申請する。 ・社外の現場で、自家用電気工作物の電気工事として実務経験を積む。 ケース2での電気工事の内容は、建設業の現場にて、会社の所有する機械(200V仕様)をリースし、自家用電気工作物(高圧受電または10KVA以上の発電機を用いている現場)として以下の作業を想定しています。 ①現場に設置してある分電盤または発電機端子と機械の端子台に、キャプタイヤ(VCT)をネジ止めで繋ぐ ②作業①に追加して、人の導線部分はエフレックス等の保護管に通線ワイヤーを用いて、キャプタイヤを収める。 ③キャプタイヤが足らない場合、ケーブルをスリーブ等を使用して延長する。 ④リース中の管理者は客先であるが、制御盤が故障した際に、現地で、ブレーカー、電磁開閉器、リレー等を交換する。 健在は①の作業は実施していますが、軽微な作業の為、電気工事業でなくても出来る作業と認識しています。 因みに低圧電気取扱特別教育は実施済みです。 どなたかご教示下さい。 宜しくお願いします。
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電気工事業としての届けがなされていない会社に勤務する人の、第一種電気工事士免状要件として認められる実務経験は 1.電気主任技術者が選任されている500kw以上の自家用電気工作物での電気工事 2.電気主任技術者自身の自家用電気工作物での保守経験 のいずれかになります。つまり、どこかに正規の電気主任技術者がいなければなりません。 ケース1の場合はそのいずれにも当たりません。 ケース2の場合はそもそも電気工事業としての届出がなされるので、その状態で認められる実務経験を積めば第一種電気工事士の免状申請が可能です。 しかし、①の作業は電気工事士法施行令第1条第2号に該当するため実務経験として扱えません。これは電気工事業としての許可や登録の有無に関係なく認められない作業です。 主たる作業がそれである以上、実務経験として認められる可能性がある②から④についてさほど年数を稼げないと思われます。
なるほど:1
電気工事業としての登録又は通知をしていない会社に所属している段階で 100%無理です。 議論の余地がありません。 悩むだけ、時間の無駄です 更に、あなたの場合、 一種を取得するメリットがありません。 更新の手間とコストのデメリットの方が大きいでしょう いずれにしても、なんらかの偽装でもしない限りは無理なので 諦めた方が良いと思います
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