解決済み
通関士試験の過去問(第51回)の第1問の(2)について質問です。 法定納期限がいつになるかを解答するのですが、 「関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 ( ニ )の答えが「当該承認の日」です。 私は下記のように暗記していたので、混乱しています。どういうことでしょうか…? ≪輸入許可前引取の承認がされた貨物に係る関税≫ 法定納期限…「通知書」又は「更生通知書」が発せられた日 納期限…「通知書」が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
196閲覧
hir********さんのお答えのとおりですが少し補足を。 この問題は「法定納期限等」がいつになるか聞いてます。 この「法定納期限等」と「法定納期限」の違いは受験生泣かせです。あせると読み間違えるし違いがわからなくなります。 法定納期限は延滞税の起算時点になります。「法定納期限等」は賦課徴収の期間制限の起算点になります。多くの場合は同じですが輸入許可前引取の承認がされた貨物の場合は異なる日です。
法律にそう書いてありますので。 関税法第14条第5項本文(法定納期限等) 同項第2号(輸入許可前引取り承認貨物の法定納期限)
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る