「育児休業終了時報酬月額変更届」は出したのでしょうか、出したのであれば、育児休業終了日の翌日(復帰日)の月から4か月目(1月に復帰であれば4月から)に時短勤務で算定された社会保険料に変わります。 「養育期間標準報酬月額特例申出書は提出したのですが、これは将来もらえる年金額の減少の措置になるので」 時短勤務で算定されて標準報酬月額が下がっても、年金の支給額計算では下がらなかったとみなして計算してもらうための届です。 時短だけでなく、子が3歳になるまでは、理由を問わず、標準報酬月額が下がった場合に有効です。
育児休業等終了時報酬月額変更届 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20150407.html は出しましたか?
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る