解決済み
管理組合の直の雇用でなければ、管理人(管理員)の業務内容は管理組合と管理会社との管理委託契約に記載されますので、直接関係(規定)するのは管理適正化法となります。 管理適正化法は区分所有法を下地にしていますから、管理員業務がそれと無関係ではありませんが、それを常に念頭に業務遂行しなければならないほどのものではありません。管理組合→管理会社→管理員の関係ではありますが、管理員が管理組合運営を忖度する義務はありません。管理員としては会社からの指示が最優先されるべきです。 会社としては、あまりにも管理組合(理事会)に気を使う管理員には困ることもあります。
なるほど:1
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