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法規の問題です。構造強度の範囲なのですが全く分かりません。何条を見るべきか1つずつ教えていただきたいです。 問い1…

法規の問題です。構造強度の範囲なのですが全く分かりません。何条を見るべきか1つずつ教えていただきたいです。 問い1 建築基準法第20条の規定が適用される新築の建築物に関する次の記述のうち、「確認申請書に添える構造詳細図又は使用構造材料一覧表に明示すべき事項」として、建築基準法施行規則上、誤っているものはどれか。ただし、確認申請書に添える他の図書には明示されていないものとする。 1、鉄骨造の建築物における「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別」が含まれる。 2、鉄筋コンクリート造の建築物における「構造詳細図」に明示されるべき事項には、「コンクリートの材料の種別及びコンクリートの骨材の種別」が含まれる。 3、鉄骨造の建築物における「構造詳細図」に明示すべき事項には「構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法」が含まれる。 4、鉄筋コンクリート造の建築物における「構造詳細図」に明示すべき事項には、「鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ」が含まれる。 長くてすみません。どなたかよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1. 規則1条の3 1項 表2(1) 令3章5節の欄 ⚪ 2. 同表 令3章6節の欄 × 3. 同表 令3章5節の欄 ⚪ 4. 同表 令3章6節の欄 ⚪ 回答は2です。 あってますかね?

  • ☆、回答は②と思われる。理由は骨材の種別は大切であるが、 構造詳細図に記載ではなく、仕様書に記載すべきなものです。

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