解決済み
工業の教員免許取得について 工業の科目を59単位を取れば教員免許をもらえました。 大阪の府庁で相談したところ、新法になったのでこの法律はなくなりましたといわれました。 しかし下のサイトを見ると59単位+8単位で取れると変更されております。 https://w.atwiki.jp/sakidori/sp/pages/8.html 免許法別表1 施行規則5条1項の表備考6号 教育実習へ行かなくても免許はでるのか? 8単位の内訳は何なのか知りたいです。 教科教育法4単位?は推測できるのですが… 職業指導は1単位以上?何なんでしょうか?
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>8単位の内訳は何なのか知りたいです。 日本国憲法2単位 英語2単位 体育2単位 情報2単位 ・・・といった、 一般教養科目の単位になります。 >工業の科目を59単位取れば教員免許をもらえました。 >教育実習へ行かなくても免許はでるのか? ☆そもそも、 文部科学省は、 「教職科目や教育実習は、 教員として働くために必要な知識・技能を学ぶ科目であるから、 教員免許を取得する場合、 必ず、全ての科目を学ぶことが望ましい」 ・・・としていて、 教職科目や教育実習を履修・単位修得しない、特例の利用による、 工業免許取得を推奨していません。 →そのため、 都道府県教育委員会によっては、 「文部科学省が、 <必ず、全ての科目を学ぶことが望ましい>としていますので、 本県では、 工業免許を取得する場合であっても、 教職科目や教育実習を必修とし、必ず全ての科目を履修・単位修得していただいております」 ・・・という対応をとっていて、 教職科目や教育実習を履修・単位修得しない、特例の利用による、 工業免許取得をお断りする場合もあります。
2つの可能性があります。 1つは、教育委員会として手続きを受け付けないというものです。旧法下でも対応しない教育委員会があったと聞いたことがあります。そういう意味合いで対応された可能性はあります。 もう1つは、問い合わせ方法の間違い・行き違いがあったのではないかということです。 旧法でが別表1に本件に係る規定がありました。免許法改正により別表1からは、本件に関する規定はなくなりました。新法になり施行規則5条1項の表内「備考6号」にて工業科に関する特例事項が記載されています。やり取りの中で別表1の規定はなくなったので無理と回答されたのだろうと思います。ただ、施行規則にはありますので、法令上は問題ないと思うのですが…
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