昨年4月より有給休暇の取得義務が出来ました。 会社が従業員に1年間に5日取得させなければ、罰則があります。 入社が4月1日で、入社と同時に有給を付与されたのなら、この法律の絡みだと思います。 ただ、法律上は、1年目に10日の付与、付与後1年間で5日の取得であり、残日数が25日あって、あと6日取れとなると、会社のルールだと思われます。 会社のルールは、会社に聞かないとわかりません。
違法になり、5日は休ませるのを守らないと罰金30万だからです。
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