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公務員の会計年度任用職員【管理栄養士】を受けようと考えております。

公務員の会計年度任用職員【管理栄養士】を受けようと考えております。1年のみ契約。※翌年度も任用あり。 そこで気になったのが、文章がありました。 ★条件付採用期間の間、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となります。 この文章に、疑問がありましたので質問をしました。 ・良好な成績とは具体的にどのようなものか? ・正式採用をされた方は本当にいらっしゃるのか? 【他職種でも良い】 お答えしていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2019年度限りで非常勤職員と期限付臨時職員の雇用制度が終了し、2020年度から会計年度任用職員制度が始まります。 給与は正職員を越えてはいけないものの、期末手当・勤勉手当・旅行命令は支給されます。 会計年度任用職員は1年毎の契約で、試用期間中にコンプライアンスを順守したり法律を守ったり、犯罪を犯さずに真面目に管理栄養に関する仕事に取り組み、投稿者様が管理栄養に関する仕事で誰よりも早く出勤して仕事をこなしたり、誰よりも率先して研修やセミナーに参加する等、採用担当者や任命権者が翌年度も更新したいと思う様な成績を残す事です。 応募される場合は履歴書・職務経歴書を作成して提出し、面接を受けて下さい。投稿者様のこれまでの功績で採用される場合も有り、他に応募者が居たら競争して貰う場合も有ります。 採用されたら、採用担当者を通し任命権者(市区町村役場の場合は市区町村長・都道府県庁の場合は都道府県知事)に正式採用申込書と職務経歴書(投稿者様がこれまでに民間や官公庁でどんな仕事をしてきたのか?)を提出して下さい。給与・期末手当・勤勉手当・旅行命令は、投稿者様が高卒か?大卒か?や、これまでの民間や官公庁での仕事の内容や経験年数で決定します。 会計年度任用職員は2回まで更新出来て、3年間在籍する事が可能です。

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