教えて!しごとの先生
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フリーターです。

フリーターです。確定申告(還付申告)の医療費控除について教えて下さい。 昨年2019年分の所得税の還付申告手続きを年明けに行い、既に税務署に提出しました。 その後、下記の医療費控除が適応されることに気がつきました。 ↓ 総所得が200万未満の人は総所得金額等の5%を超えていれば、医療費控除の申告が可能。 ①これは5%が超えた金額が全て還付されるのでしょうか? ②既に還付申告書類を提出している場合、どうしたら良いでしょうか? 知恵を貸して頂きたいですm(_ _)m

補足

皆さま、ご回答有難うございます。 初めての確定申告で分からないことだらけでしたが、皆さんのご回答で医療費控除について理解することが出来ました。 知恵をお貸し頂き、有難うございます!

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    ①5%を超えた金額は所得控除の金額で還付金ではありません。 5%を超えた金額×自身の所得税率=還付金 ➁年明けの日にちが不明ですが、今の時期なら提出後3週間前後で還付金が振り込まれてしまいます。 そするとこれから訂正申告しても間に合わず行き違いになる可能性が高いと思います。時間は十分あるでしょうから、振り込みを待って「更正の請求」請求をされた方が良いと思いますよ。一つ手間が省けます。

  • ①5%超分が所得から控除されます。 ②申告期限内ならば、何度でも確定申告やりなおせます。

  • ① はい。 ただし 税額控除ではなく 所得控除ですので 超えた分 × 質問者さまの所得税の税率分 所得税が安くなります。 ② 更正の請求をなさってください。

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  • 医療費はもどってきません。 戻ってくるのは税金です 医療費が一定額をこえたら こえた分に課税していた税は 免除する って話なので 5%を超えたのが 1万ですと 最大で、1万×5% の税が安くなる計算 住民税は、1万×10% です。 ②は、 3月15日までならば、 再度 申告書をだすことです 前の申告内容+ 訂正したい内容を全部含んだ 申告書を作成し 提出します。 添付書類ですでに提出済みの分は 不要で そのかわりに 前の申告書の控え(コピーでも可)を添付し 訂正申告 と どっかに書いておきましょう 期限内にした最後の申告書が 正式な申告書となります 3月15日をすぎると、更正の請求という手続きにかわります。

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