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消防設備士の工事着工届についてお伺い致します。施工令第36条の2に、消防設備士でないと行ってはならない工事の対象となる消…

消防設備士の工事着工届についてお伺い致します。施工令第36条の2に、消防設備士でないと行ってはならない工事の対象となる消防用設備等が挙げられていますが、そこに、特殊消防用設備等(特類)が表示されておりません。特殊消防用設備等の工事を行う際は、工事着工届けは必要無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    アラ氏はなにか重大な勘違いをしています。 着工届どころか、特例申請とか性能証明とか、もっと面倒な手続きが必要です。 なにせ、法律に定めのないモノを消防設備として認めてもらうことから始まるわけですからね。

  • 特殊消防用設備等は単独で発報確認ができますので、 電気工事士さんや個人でも取り付けが可能になりました。 従いまして消防署への着工届が不要になりました。 職人だった頃、こんな楽な時代が来るとは思わなかった。

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  • 必要です。 それとこれとは別です。 着工届は、法17条14に定められています。

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