慮い方の資格を取得していれば問題ありませんが 医師が薬剤師を兼任はできません!! それは、医師が「薬剤師」を名乗ることが「違法」になるのです 但し医師なら「薬剤師の業務」をすることは 何の問題もありません! それどころか、院内処方の医院なら、 医師の具体的指示という事で 「全くの無資格者・・看護助手など」が 調剤して患者に渡すことも?問題は在りません! 個人開業の(院内処方の)クリニックなら 極当たり前の事としてやっている行為です もちろん薬局でしてもかまいません・・・が 「職場と言う括り」では、職権?と言う問題が生じるかもしれません 医師と言うのは医療では「オールマイティー」なんです
なるほど:1
自分が処方したものについてはいけます。 でもこれは例外的です。 それ以外はダメです。例えば、薬局で薬剤師として働く時は薬剤師免許が必要ですが、医師免許の提示では無理です。他の医師の処方の調剤も基本的にはダメです。これは法令により、薬剤師の業務独占が定められているためです。 臨床検査技師や放射線技師、理学療法士、作業療法士などは、そもそも医師の業務のうちの一部を行うものですから、医師以外の人が代替するのは不可ですが、医師はもちろん可能です。 看護業務も医師はできます。 しかし、だからといって、看護学校の教官として医師や看護師の募集がある中で、看護師の教官枠に、医師免許の提示でいけるかというと、やはりそれはダメです。
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