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宅建や電気工事士は、士業なのですか?

宅建や電気工事士は、士業なのですか?士業とは、一般的に、弁護士、税理士、社会保険労務士(社労士)、 土地家屋調査士、司法書士、行政書士、弁理士、海事代理士の、 いわゆる「8士業」を指すと思います。 また、8士業以外にも、公認会計士や不動産鑑定士といった独占 業務のある国家資格も、士業と呼ばれると思います。 これを踏まえると、宅建士や電気工事士も、士業に含まれるので しょうか? それとも、上記以外にも、その他、独占業務のない中小企業診断士、 介護福祉士、FP(ファイナンシャルプランニング)技能士など「士」 と付く国家資格も、全て「士業」と呼ばれるのでしょうか? そのあたりの基準というか、線引きはあるのか、それとも、特に ないのか、いまいちよく分かりません。 ご存知の方、回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(11件)

  • ベストアンサー

    マトモな回答をしてないので、以前のより簡単に回答しておきます。 士業の定義は、 「所得税法第204条第1項第2号の報酬・料金」 に規定されています。この中に行政書士は入っていませんが、業務によっては含まれることになります。 宅建士や電気工事士は士業ではありません。財務省が著者になっている税法の解説書では、営業をするので主体が宅建業や電気工事業であり、宅建士業や電気工事士業というものが認められていないので士業というカテゴリーにないという説明がされています。

    1人が参考になると回答しました

  • 基準はなく適当でしょう

  • 中小企業診断士とFPは大したことができないので無用の長物です。名称独占資格のくせに士を名乗るなと言いたいくらいです。

    2人が参考になると回答しました

  • 士業とは基本的に、8士業・10士業のことを指します。 まず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の8つを8士業と呼びます。 これら8つの士業に共通するのは、戸籍謄本・住民票の写し等を職務上請求書を用いて請求できるかどうかがひとつの判断基準となり、第三者の戸籍謄本・住民票の写しを委任状がなくても請求できる士業が8士業と言われます。 また、これらに、公認会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士を加えて10士業とも呼びます。10士業についても、専門性と資格の難易度が高いものが多いです。

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