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市役所職員内定の取消について

市役所職員内定の取消について先日、地方の某市役所から来年度職員採用の内定を受けました。一般事務での採用です。 採用試験時に、履歴書(ES)の所得資格の欄に、所得「見込」の資格(2つ書きまして、ひとつは大学を卒業すれば得れるもの、もうひとつは試験で合格する必要のある社会福祉士の資格です)を記入したのですが、このことについて質問があります。 もし試験合格が必要な社会福祉士資格が所得できなかった場合、取消といったような形で採用内定に影響はあるのでしょうか? 内定を受けたのは一般事務職で、面接などでも特に何も聞かれなかったのですが、気になって仕方がありません。 どなたか、意見を頂けたら幸いです。

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1,812閲覧

tan********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    たとえば、出願時の条件で「社会福祉士資格取得者(見込み含む)」などと明記されているなど、その資格を持たなければ採用されない場合は、何らかの影響があるかもしれません。 そうではなく、その資格が出願条件と関係ない場合は「見込み」の状態が延長されるだけで、影響は無いでしょう。 とにかく、募集要項を今もお持ちであれば、出願の条件をご確認いただくのが良いと思います。

    ID非表示さん

  • 出願資格に「社会福祉士資格取得者(見込み含む)」があれば、資格取得できなかった場合は内定取り消しです。 例えば、保健所勤務の看護師などでも出願資格欄に「看護師資格取得者(見込み含む)」など記載あると思います。

    nic********さん

  • 「取得見込」は基本的に講習を修了したり、所定の科目を履修することで得られる資格に関していうことで、試験を経なければならないものには通例用いません。試験に合格するかどうかは見通しがつかないけど、講習や科目の履修はある程度見通しがつくからです。 役所側がどのような判断を下すかは役所次第ですが、見通しがつかないものを「見込」と書いたことを指摘されて内定取消になっても文句は言えません。 たとえ、業務に直接関係のない資格だとしても、書類上適切な記載ができないという点はマイナスになります。

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    loo********さん

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