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試用期間でクビになったweb、DTPデザイナーのアルバイト中に作った年賀はがきがその会社で販売されていました。 はじめ…

試用期間でクビになったweb、DTPデザイナーのアルバイト中に作った年賀はがきがその会社で販売されていました。 はじめに仕事の規約にサインしたときによく見てなかったのですが、デザイナーの仕事ではそういうことは良くあることですか? クビになったのに販売されていたことで人間不信になり、結局デザインの仕事はこれっきりでしたが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 それならクビになるときにこのデザインは使用させてもらうと一筆いただくとか、こちらに了解を得て欲しかった。 バイト代も最低賃金程度でしたし。 ちなみに子供の写真スタジオで有名なスタジオ◯リスです。 デザインを返してもらうことや、せめてそのデザインを私にも使用させてもらうことはできないのでしょうか?(私の作ったデザインデータをもらうとか)

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441閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    著作物は創作した人に権利があるというのが著作権に基本になりますが、会社で雇用されている時の制作の場合は「職務著作」という法律があります。 会社で雇用されている人が業務として制作したものは会社の著作物となります。 (雇用契約で著作物は従業員のものという特約があれば別ですが) 会社も雇用をしてお金を出してパソコンなどの備品もかけて労力もかけている事実もあります。 バイト代が出ているということで試用期間であっても雇用されているので「職務著作」が成立します。 制作物は全部自分の物だというていで仕事をしたければ雇用ではなく独立して外注で受けるということになります。 もちろん気持ちは分かりますよ。 そりゃ一生懸命作ったものが試用期間でクビになり使われてたら虚しいです。 でも会社側もタダでやってるわけではないので会社側も守らないといけないです。 ただ1つ言うならば、それを分かってて会社側が「ワザと」クビにした場合は話が変わってきます。 試用期間中に正当な理由でクビになったのなら問題ないのですが、安い賃金でデザインをしてもらうのが目的で雇用する気がない・質問者さんに問題がないのに意図的にクビにしてたとなると大問題ですね。

  • 全体的に合法ですね。 試用期間でクビにしたとしてもその間の成果物を破棄しなければならない、なんていう法律はないです。プログラミングのコードを破棄したり、撮影した写真を破棄したり・・・しませんよね。 デザインセンスは評価出来ても勤務態度が悪い(遅刻・欠勤あるいはコミュニケーションの態度)から本採用しない、みたいな判断もあり得るわけです。 勤務時間中に制作した物の著作権はバイトであろうが社員であろうが、会社に帰属します。

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    知恵袋ユーザーさん

  • デザインした時の給料は貰っているから無理です。

    ID非表示さん

  • 最初から、忙しい時期に、手伝わせるつもりだったのでしょうね。 消費者庁か労働基準局かにいってみるとか?

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