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管理業務主任者の問題に関して。

管理業務主任者の問題に関して。TACの合格るチェックシートではペットの飼育禁止の規約の定めはペットを飼育しているものに特別な影響があるばあいにはあたらないとあります。 ただTACの予想問題集(2回目)ではペットを飼育しているものは利害関係を有しているため集会に出席して意見をのべることができるとあります。 いったいどういうことでしょうか。どちらが正しいのでしょう?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あるマンションでペット飼育の禁止を定めた規約があった場合、これは本来ならば組合員の中で障害者がいるため、盲導犬や介助犬が必要なときでも飼育できないことになります。これはその組合員に特別な影響を与えます。この場合は規約のよる禁止の適用外ということになります。また従来はペット飼育禁止ではなかったが、規約でペット飼育禁止を定めるとの議案の決議を総会で行う場合、既にペット飼育をしている組合員はペットを飼育できない、処分しなければならないという影響がでます。するとこの組合員は利害関係を有します。よって集会(総会)に出席して意見(反対理由を)述べることができるということです。どちらも論点は正しいです。

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