解決済み
>大学や大学院で、心理学・教育学・社会学などを専攻し・・・ 児童福祉司の任用資格取得については、こちらの資料が分かりやすいと思います。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/02_4.pdf あなたがご質問なさっておられるのは、第13条第2項第2号(左から2番目)のルートについてですね。 これは、「福祉の専門的な資格を持っていなくても、わりと近い分野(心理学、教育学、社会学)を専攻して卒業した人は、実務経験を積んだら児童福祉司になれますよ」というルートです。 >厚生労働省が定める福祉施設というのがよく分からないのですが 指定施設については、こちらの資料の1ページ目が分かりやすいと思います。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv34/dl/03_0002.pdf 指定施設といっても、福祉関係医療関係の施設ならどこでもよいというかなり広い指定です。 つまり、病院や福祉施設などなら、どこでもOKということです。 >要するにその定められた施設で働く職員は全て公務員ということですか? 公立の施設で働いている職員は公務員ですが、私立の施設で働いている職員は公務員ではないです。 >それとも働く職員の中には児童福祉司を目指す公務員もいるよってことですか。 そうですね。目指している人もいると思います。 既に福祉職の公務員(正規雇用)として勤務しているという前提であれば、児童相談所に配属されれば「児童福祉司」ですから、目指すというより、次の人事異動で児童相談所に配属されたらいいなと思ったり、異動希望を出したり ですかね。
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