それはできないことになっています。 実習以外の単位は、一つの学校でおさめなくてはいけなことになっています。
>大学で修得した単位を専門学校の単位として認めてもらうことはできますか? ☆例えば、 「他の大学・短大・専門学校で修得した単位がある場合は、 本専門学校へ、3年次編入した場合は、最大で70単位まで、 1年次入学した場合は、最大で15単位までの範囲内で、単位認定する。 単位認定された科目については、 本大学編入・入学後に、再履修する必要はない」 ・・・といった<単位認定上限>を設定しているので、 前の大学でとった、全ての単位が認められ、 履修免除されるわけではありませんが、 1年生として入学した場合でも、 例えば、 英語・体育・情報・第二外国語などは、前の大学でとった単位が認められ、履修免除になる。 と、思われます。 >社会福祉士の受験資格に必要な数科目を大学で履修し、 >それを専門学校入学の際に単位として認定していただくことができるのか 大変残念ですが、 できません・・・・・・・・。 ☆厚生労働省は、 「・社会福祉士国家試験受験資格に関する科目の単位を全て修得して大学・短大・専門学校を卒業した者のみ、 社会福祉士国家試験の受験を許可する。 ・相談援助実習については、卒業後、科目等履修生としての単位の追加修得を特別に許可する。 それ以外の科目については、卒業後の、単位の追加修得は一切認めない。」 ・・・という基準を設定しています。 →そのため、大変残念ですが、 ×ア)「A大学で修得した、社会福祉概論や障害者福祉論などの単位と、 B大学・短大・専門学校で修得した、児童福祉論や社会保障論などの単位を、 足し算して、1通り単位を揃え、 社会福祉士国家試験を受験する」 ×イ)「卒業したA大学の科目等履修生になり、 校外実習以外の足りない講義科目や演習科目の単位を追加修得して、1通り単位を揃え、 社会福祉士国家試験を受験する」 ・・・という方法は、 厚生労働省は、一切認めていませんし、 一切許可しておりません・・・。 →そのため、 アやイの方法で、足りない単位を追加で修得し、国家試験を受験しようとすると、 大変残念ですが、それは、 <違法な不正受験>となってしまい、 一切受験が認められないため、 願書を送り、受験申込しても、却下されてしまい、 受験票が送られてこなく、もらえないため、 一切受験できません。 ※ですから、 大変残念ですが、 「校外実習以外の、残りの、講義科目や演習科目の単位が足りていない」ということであれば、 社会福祉士国家試験受験資格を取得可能な大学へ3年次編入するか、 社会福祉士国家試験受験資格を取得可能な短大・専門学校へ入学し、 社会福祉概論・障碍者福祉論・児童福祉論・高齢者福祉論・社会福祉援助技術演習・校外実習などを含めた全ての科目を、全て再履修して、 単位を全て取り直さないと、 社会福祉士国家試験を受験することが、 できません。
大学から、専門学校への入学については「教育機関相互における単位認定」という制度の対象外のため、認められません。 「社会人」か、「高卒対象」の入試からになります。
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