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司法書士資格の受験と司法書士連合会の登録について質問です。

司法書士資格の受験と司法書士連合会の登録について質問です。大変お恥ずかしい話ですが、公然わいせつ罪で前科3犯、今は懲役4月執行猶予3年の身です。 このような場合、執行猶予期間中の司法書士試験の受験は可能ですか? また、仮に合格したとして、司法書士連合会に登録できるのは執行猶予が満了してからでしょうか。それとも執行猶予が満了してから3年後でしょうか。 司法書士連合会から登録拒否される可能性も含めてお伺いしたいです。 宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1.受験資格に制限はありません。 2.受験科目に刑法もあり、執行猶予の定義が理解できていないと合格しません。 執行猶予期間が経過すると、刑の言い渡しの効果が将来的に失効します。 同様に、司法書士法もあります。 執行猶予期間が経過した以上、登録拒否事由になり得ません。 つまり、このような質問をしている限り、合格ラインに達しません。 3.登録拒否事由に該当しないと登録拒否ができません。

    なるほど:1

  • この程度の法律解釈を知らない人が司法書士に合格する事は無い。 司法書士の試験は甘く無い。

  • >登録拒否される可能性 3年すぎれば大丈夫ですね。 その程度で拒否していたら、やもめの山です。山はいいすぎですかね。怪しい人は知っています。、

  • >>司法書士連合会に登録できるのは執行猶予が満了してからでしょうか。それとも執行猶予が満了してから3年後でしょうか。 →前者です。後者は基本的に執行猶予なく実刑を受けた場合のみです。 >>司法書士連合会から登録拒否される可能性も含めてお伺いしたいです。 →登録拒否はされません。欠格事由に当てはまらないのに拒否しては、大問題になります。

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    なるほど:2

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