1.受験資格に制限はありません。 2.受験科目に刑法もあり、執行猶予の定義が理解できていないと合格しません。 執行猶予期間が経過すると、刑の言い渡しの効果が将来的に失効します。 同様に、司法書士法もあります。 執行猶予期間が経過した以上、登録拒否事由になり得ません。 つまり、このような質問をしている限り、合格ラインに達しません。 3.登録拒否事由に該当しないと登録拒否ができません。
なるほど:1
>>司法書士連合会に登録できるのは執行猶予が満了してからでしょうか。それとも執行猶予が満了してから3年後でしょうか。 →前者です。後者は基本的に執行猶予なく実刑を受けた場合のみです。 >>司法書士連合会から登録拒否される可能性も含めてお伺いしたいです。 →登録拒否はされません。欠格事由に当てはまらないのに拒否しては、大問題になります。
なるほど:2
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