解決済み
行政書士の問題集に Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、更にCが甲土地を悪意者Dに売却した場合云々・・・というのがあるんですけど、答えは、背信的悪意者と評価されないのでない限り、Dはその不動産取得を第一の買主に対抗することができない。 ということです。 けれど、問題には“悪意者に売却”とあるのだから、Dはてっきり悪意者なんだと思い、私は対抗できると答えてしまいました。 行政書士試験っていうのは、もうひとつ先を考えなければならない、このような問題が多いのでしょうか?その前は、先を読みすぎて、もっと素直に答えれば良かったというような問題でした。初めての受験なので、対策として知りたいです。 よろしくお願いします。
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二重売買においては、先に登記を備えた者が 民法177条の第三者に対して権利を主張できます。 177条の第三者に 背信的悪意者は含まれませんが 単なる悪意者は含まれます。 悪意者には2種類ある事を区別して理解してください。 つまり 不動産が同時に 二人の別々の人に売却された場合 片方が悪意者の場合は もう一人の買い主は 悪意者より先に登記をしないと 自分の土地だと主張できません。 仮に 2重売却の相手が 背信的悪意者の場合 登記しなくても この土地は 自分が買った土地であると主張できます。 悪意者と背信的悪意者の理解と 民法177条の条文を理解して暗記してください、この条文は記述で良くでます。
仰る通りDは悪意者ですから、対抗できないという事でよろしいのではないのでしょうか? D目線で対抗できないという事ではないのですか?
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