教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

美容院で店長をしています。

美容院で店長をしています。先日、スタッフがお店に来なくなり、 退職代行の会社から電話がありました。 そのスタッフには お給料を手渡しにしていましたので、 こちらは手渡しで給料を支払いたいと思っています。 あちら側は 給与振込にして欲しいとのことですが、 あちら側が 振込希望なら、こちらは 絶対に振り込みしないといけない義務でしょうか? 法律など詳しい方、知識のある方、 教えていただければと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給料は手渡しが原則であり、会社側が振り込みを希望して労働者側が同意した場合のみ振り込みすることができます。(労働基準法24条) よって、取りに来させればいいと思います。

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