解決済み
一般廃棄物の場合は、産業廃棄物とは違い、市町村が処理を行うことが原則となっているため、廃棄物処理法第7条第10項に、「その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること」という条件を満たす場合でなければ、一般廃棄物処理業の許可をしてはならないと定められています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html そして、その運用に関して、「一般廃棄物収集運搬業の許可申請について審査するに当たり、一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に実施させるためには、既存の許可業者等のみに引き続きこれを行わせることが相当であるとして、当該申請の内容は一般廃棄物処理計画に適合するものであるとは認められないという判断をすることもできるものというべきである。」という最高裁判所の判決があります。 http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/040115S1.htm 環境省も同じ見解のようです。 http://www.kanseiren.or.jp/public/envcomment.html 「ダンピング競争は不法投棄などにつながるおそれがあるため、既存業者だけで処理が行えている場合は、新規参入を認めない」というのも適法であるというお墨付きが出ているわけで、多くの市町村では一般廃棄物処理業の新規許可は行っていないのが実情ですね。
なるほど:5
廃棄物処理業者の資格が要ります。 詳しくいいますと、廃棄物処理業者に委託された運搬業者ということです。 私も廃棄物処理の資格を持ってますので、事業を立ち上げたらいつでも参入できますよw
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