解決済み
行政法の「行政上の義務の履行確保の手段」に関する必要です。建築基準法違反の建物について、行政上の義務の履行確保の手段として「建物の除去」を行うことは「代執行」になると思うのですが、「直接強制」にも当たるのではないか?疑問です。 誰か教えてください!
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代執行は、民間がすべきことを行政がやること。 直接強制は、元々行政がするもの。
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