パワハラとは特定の人物ではなく職場の管理体制を訴えることです。裁判などによる外部機関によるパワハラ認定には、実務における客観的な損害が認められる事が必須条件です。これらにはサービス残業の横行、残業代未払い、退職の強要(勧告はOK)、雇用側の一方的な理由での有給使用や退職願いの拒否、長期にわたり不当に業務を与えない事などが当たります。これらが認定されると、行政指導が入ります。 「言葉使いが悪い」「自分の意見・立場にたって指導してくれない」などの意見は、強迫にでも当たらない限り、それだけではパワハラとは認められることはありません。また録音をすれば外部からの調査が入ることはありますが、その際に社内全員の聞き取りが行われますので、録音があればパワハラ認定というわけでもありません。 業務における客観的な損害がなければ、仕事や進め方や指導・評価方法に対する個人間の主観的な見解の違いというトラブルですので、当人間で解決できなければ、すべて社内での話し合いで解決することになります。つまりパワハラ云々というより、会社が問題とすれば会社の方針ですべて解決し、あとは本人達が納得するかしないかという話です。 また損害がなければ、労働局も労働問題の弁護士も、単なる文句だと見なして相手にしないので、裁判にはなりません。パワハラじゃないかと言うのは簡単ですが、それが認定されるハードルは、実際にはとても高いです。参考になれば。
なるほど:1
??? 誰かが訴えない限り、 訴訟にはならない。 つなみにパワハラの有無を確認する利益はないので パワハラによって生じた損害の有無(と額)が争点になると思う。
お金と時間があれば、訴訟をおこして、裁判して下さい。
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