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平成20年度の行政書士試験の記述の採点をお願いします。 厳しく見積もって、何点取れてると予想されますか? よろしくお…

平成20年度の行政書士試験の記述の採点をお願いします。 厳しく見積もって、何点取れてると予想されますか? よろしくお願いします。問44 Xは、Y件を被告として、当該処分の取り消し訴訟に併せて義務付けの訴えを提起する。 問45 賃借人と転借人を同視できるときなど、賃貸人と賃借人の間に信頼関係の法理が適用できるとき。 問46 債務者Cに対抗するには、債権者Aから債務者Cに対する通知又は債務者Cの承諾が必要だから。 採点よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題44:推定14点~20点 →「Y件」は「Y県」の誤りですが、本番では間違っていませんよね?仮に本番でも「件」としていても、そんなにマイナスはないと思いますが、念のため、マイナス4としておきましょう。 →「当該処分の取り消し訴訟」と書けているので、「義務付けの訴え」は「申請許可処分の義務付けの訴え」と書いた方が良かったかも。 →しかし、いずれの指摘も無理やりケチを付けてみましたので、ほぼ満点ではないでしょうか。素晴らしい回答だと思います。 問題45:推定8点~10点 →確かに、この問題は「信頼関係破壊の法理」を回答させるものですので、「信頼関係の法理が適用できるとき」とするのは間違いではありませんが、信頼関係破壊の法理の内容が書かれていません。「信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない」もしくはこれに似たような表現が必要だと思います。もし、キーワードで点数を付ける採点方式なら、「賃貸人と賃借人の間に信頼関係」という記述にある程度の配点があると思います。あとは採点調整次第ですね。 →択一が難しいときは記述式の採点調整が期待できるという伝説がありますので、もっと高い配点かも知れません。 問題46:推定18点~20点 →ホレボレしますね、素晴らしい回答です。 →強いてケチを付けるなら、「債権者Aから」という部分は「譲渡人Aから」とした方が良かったかもしれません。条文の文言は、「譲渡人」となっていますので。 →しかし、採点上、ほぼ無関係だと思いますので、満点ではないでしょうか。 以上、自分なりに採点してみました。択一の結果がそこそこなら、合格は大いに期待できるのではないでしょうか。試験、お疲れ様でした。

    なるほど:2

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