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弁護士資格を取得すれば公認会計士試験の担当は永久に免除なんですか?それとも一回限り免除なのでしょうか? 短答⇒…

弁護士資格を取得すれば公認会計士試験の担当は永久に免除なんですか?それとも一回限り免除なのでしょうか? 短答⇒論文⇒修習? 論文⇒修習? どちらでしょうか?

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    https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/qanda/index.html#menjo2 現行の司法試験合格者と旧司法試験の2次試験合格者は 申請により、短答式試験の全部免除に係る「公認会計士試験免除通知書」の交付を受けることができる。 免除通知に有効期限は定められていないので、現行の試験制度の下なら何回でも論文から受験できる という事だ。

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