解決済み
友達から危険物取扱者の甲種は乙1~乙6もってるのと同じと言われたのですが、本当ですか? 逆に乙1~乙6をもっていると甲種を取得したのと同じになって免許証の甲種のとこに記載されるのでしょうか? もしこの内容が間違ってたら具体的にどう違うのか教えてください。
622閲覧
実務上の資格としては同じです。 保安監督者に甲種取得者は即時に任命されますが、乙種は実務経験が必要です。 資格上の差はこの部分だけと考えられます。 この部分の、説明に間違いが有りました、kijirotaniさんの指摘の通りです。 参考の説明をご確認下さい。 乙種全類を取得しても、甲種には成りません、別途資格試験に合格する必要が有りますし、科目免除も有りません。 逆の甲種取得者が、乙種や丙種の試験の受験は可能です。合格すれば資格を所得できます。 この部分の説明は、免許の資格の表示を全て埋めたいマニア向けの説明です。 当然上位資格が下位資格を抱合しますので、資格範囲に関しては、下位資格の取得は当然意味は有りません。 近年、学歴や実務経験の無い乙種免許取得者も、指定の4種の乙類を取得すれば、甲種受験資格として認められる様になりました。 参考にどうぞ。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/index.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%80%85
私の免許は、甲種、乙4のみで、あとは、空欄です。合格した欄のみ記載されます。乙は、小学生の高学年なら学力的に取れます。乙1~6類の最年少合格者は、小学校4年生です。しかし、甲は、高校の数学、化学1が必要です。乙種とは、レベルが違います。甲と乙は、1級2級と同じと思ってください。
qowpbikさんの説明には間違いが有ります。 危険物保安監督者になるには甲種資格取得者でも 6ヶ月の実務経験が必要です。 ただ、甲種の有利な点はどれか一つの類で、 実務経験をすれば全ての類の保安監督者に なれる事です。 全乙種の資格では各類ごとに6ヶ月の実務経験が 必要です。 それ以外では甲種と全乙種取得者との違いは有りません。 とはいえ、上記のような違いが有るので免許証の上では 区別されます。 それと、 甲種は乙種や丙種に対し完全に上位の資格なので、 甲種資格を持つ人が乙種や丙種を再受験する意味は 全くありません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る