解決済み
1.内職をするためだけの在留資格は日本には存在しません。 2.例えば、中国語翻訳者として会社に勤務するために「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得した人は、会社が認めれば手続きなしで自宅で中国語翻訳の内職をすることはできます。ITエンジニアとして取得したなら、同じ内容の内職をすることはできます。 3.就労系の在留資格で滞在する外国人が、取得した在留資格とは別種の内職をすることは基本的には認められません。ですが特別な事情がある場合は入管庁に許可を申請し、認められれば週28時間までは内職、アルバイトができるようになります。 就労系の在留資格は、日本人と同等以上の待遇(=日本で生活出来る水準の給与)を与えられる事を前提に、日本社会が必要とする職種で働くために与えられます。それ以外の活動は原則禁止です。
それを活動目的とした、そんな在留資格は無い。 そんな在留許可が出たら、何百万人も押しかけてくる。
日本人の配偶者、留学生くらい。
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