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賃貸不動産経営管理士についてですが、実務経験6年あれば該当するという事ですか? そういう方の場合、試験を受けて登録する…

賃貸不動産経営管理士についてですが、実務経験6年あれば該当するという事ですか? そういう方の場合、試験を受けて登録するという意味はありませんか? 賃貸不動産経営管理士のメリットは何ですか?

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知恵袋ユーザーさん

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    賃貸大家、不動産業、管理会社をしております。宅建士、賃貸管理士所有しております。 実務経験6年というのは、賃貸管理業を主にしている会社、不動産屋で働いている人のことをいうことだと思います。 例えば、不動産売買等をするには宅建業として会社の登録、宅建士を5人中1人が所持(資格を有する者を置く)していなければ業ができません。 賃貸の管理業にはまだその義務化はありませんが、今後もし管理業をする場合に登録や資格保有者を義務付けされれば、資格保有者又は6年以上の実務経験者を1人おかなければならないということになります。 ※義務化された場合は試験合格、登録者でないと実務経験者だけではだめな場合もあります。明確化されていないので現時点での条件は不明です 現在、登録は任意となっていますが、メリットとしては個人貸主との付き合いがなくとも登録することにより信頼、信用が得られる事ですかね。 管理という面で貸主がきちんとした管理会社なのかの判断材料に使用したりすることもできますし、借主側からしても管理会社にそういう資格保有者がいれば信頼に値するという意味での資格です。 賃貸管理業の実務内容にかなり濃厚に突っ込んだ問題なので、相続された個人大家さんや、これから資産運営として管理もやろうという人、個人で民泊をやりたいという人には宅建よりいい資格だと思います。 来年から試験の問題数が40問から50問に増え、国家資格化にむけて始動しているところなので、国家資格化が実現するかは不明ですが不動産屋や管理会社で働く場合は手当て等着く場合もありますね。 賃貸管理士の登録は宅建士の資格保有者か、2年以上の経験(宅地建物取引業、不動産管理業、不動産賃貸業(家主)及び協議会構成団体の会員とその従事者のほか、協議会が認める者に発行してもらう証明書必須)が必要となります。 いずれも業として申請する際に登録をするのですが、↑の機関に属している会社でないとその会社に6年以上働いていても証明書発行は難しいかも知れません。 こういった条件は地域ごとにゆるかったり厳しかったりするので、もし資格を取得する際は発行場所に確認される方が確実だと思います。 確実に登録したい場合は宅建士の資格があると楽です。

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