Q3 衛生管理者を置かなかった場合の罰則は? 選任義務があるのに衛生管理者を置かなかった場合、50万円以下の罰金に処するという罰則規定が、労働安全衛生法で第120条に記載されています。 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。 Q4 誰が資格取得できるの? 代表的な受験資格は以下になります。次のうちいずれか一つに該当すれば、受験できます。 大学または高等専門学校(短大を含む)を卒業し、労働衛生の実務経験が1年以上ある。 高等学校を卒業し、労働衛生の実務経験が3年以上ある。 労働衛生の実務経験が10年以上ある。
衛生管理者の試験は月に3~4回くらいやっています。 選任しないと罰金です。
衛生管理者の試験は、月に3~4回程度あります。 大抵の企業には安全衛生の専門部署があり、課員はみな資格を持っています。その中でも衛生管理者に選任されるのは安全衛生の部署の課長です。課長代理も資格を持っているので、課長が病気などで長期休暇している場合は、課長代理が課長の代理をします。 うちの会社の場合は環境安全課と言う部署で、課員は28人いますが、全員資格を持ってます。
https://www.exam.or.jp/exmn/H_nittei502.htm
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