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親の年収が300万円、母子家庭で私は24歳の学生です。103万を超え勤労学生として130万円以内でアルバイトをした場合、…

親の年収が300万円、母子家庭で私は24歳の学生です。103万を超え勤労学生として130万円以内でアルバイトをした場合、自分は所得税等払うことはないと思うのですが、家族単位で考えると親はどのぐらい収める税金が増えるのでしょうか? 学費等支出があり、私のアルバイト代が103万円を越えそうです。103万円を超え勤労学生として130万以内に抑えるか103万円を超えないように調節するか悩んでおります。また、130万円を超えるとさらに税金を納めることになるかと思いますが、やはり学生のうちは最低でも130万円以内にアルバイト代を抑えて置くべきでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 扶養には 所得税の扶養と 社会保険の扶養があり 別物です。 また 質問者さまご自身の税金とは別になります。 質問者さまの税金について 質問者さまの収入がお給料であり 年 103万円を超えると所得税が課税されますが 勤労学生の特例を利用することで お給料支給額が 年 130万円までは所得税は課税されませんが 翌年の住民税は課税されます。 また 親御さんの負担について 質問者さまが 所得税の扶養から外れることで(お給料収入が 103万円以上の場合) 親御さんの扶養控除ができなくなります。 負担増分は 所得税で 38万円 × 親御さんの所得税分 翌年の住民税で 33万円 × 一律 10%=33000円の負担増となります。 しかし 親御さんの控除額などにより 全額負担が増えるかどうかについては わかりません。親御さんの控除額が大きい場合 非課税になる場合もあります。 130万円を超えるとさらに税金を納めることになるかと思いますが >はい。その通りです。 例 質問者さまの収入が 年 135万円になった場合 135万円ー給与所得控除 65万円=70万円 給与所得 70万円ー基礎控除 38万円=32万円 課税所得 32万円×所得税の税率 5% =16000円 16000円×2.1%(復興所得税)=336円 計 16300円の 年間所得税 また 翌年の住民税は 給与所得 70万円ー住民税の基礎控除額 33万円=37万円 37万円 × 一律 10%=37000円 住民税所得割額 この額に 均等割り額 5000円程度が上乗せされますので 42000円ほどが 年間住民税として 課税されます。 また 親御さんの社会保険の扶養に入っている場合 質問者さまの収入が 年 130万円(月108333円)以上になると 社会保険の扶養から 外れますので ご自身で国保 にご加入または 勤務先で社会保険にご加入になる必要が出てきますので 保険料負担があると言えます。 やはり学生のうちは最低でも130万円以内にアルバイト代を抑えて置くべきでしょうか? >親御さんとの相談となります。 ただし 質問者さまが もっと多くのバイト収入を得ることで 扶養が外れても 世帯収入が増える場合もあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 親の年収300万で課税所得がいくらになるのかわかりませんが 税率5%(課税所得195万以下)で所得税と住民税合わせ4万弱の増税になります あなたの時給がいくらなのかわかりませんが 年収130万を超えるほどの長時間のバイトが 学業に支障がないのかどうか疑問です

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