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小型船舶免許の身体検査の基準なんですが 「船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある汽笛の音に相当…

小型船舶免許の身体検査の基準なんですが 「船内の騒音を模した騒音の下で300メートルの距離にある汽笛の音に相当する音 を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。 ↑なぜカッコで補聴器と記載する必要があるんですか?補聴器は聴力ではないと言いたいんですか?

補足

これって聴覚障害3級の人でも受かりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (補聴器により…)の文言が無かったら、裸耳で聞こえることとカン違いする人が多く出ませんかね。皆に分かるように書いてあるので良いと思いますが。 普通に「聴力」と言ったら「裸耳聴力」の事になります。 ただ単に「視力」と言った場合には「裸眼視力」の事で、メガネやコンタクトレンズをしての視力は「矯正視力」または「眼鏡をしての視力」という表現になります。 聞こえについては「矯正聴力」とはいいませんし、あえていえば同じ意味で、「補聴器装用閾値」という言葉はありますが一般的ではありません。 3級でも受かるかどうかは、補聴器をしての聞こえが、どの程度改善しているかによりますね。

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