解決済み
契約社員(1年契約社員)で試用期間3ヶ月というのは、試用期間の意味として 正社員採用と変わらないということですよね?
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雇用契約期間と試用期間は、異なるものです。 おそらく意味合いとしては、1年の有期雇用の中に3ヶ月の試用期間がある、ということだと思います。有期契約の期間中に試用期間を設定するのは少し不自然ですけど… 1年契約だけど3ヶ月様子を見て問題があれば解雇、という意図ではないでしょうか。 いずれにしても、3ヶ月を経過すれば正社員、という認識は無理があると思います。
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