教えて!しごとの先生
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官公庁はさておき民間でも副業容認の話題は出てきていますが、今だ兼業禁止の規定がある企業は多いです。

官公庁はさておき民間でも副業容認の話題は出てきていますが、今だ兼業禁止の規定がある企業は多いです。こういう会社の人事の方に質問ですが、会社として兼業を禁じているところ、社員が「兼業とみなされているかどうか際どいこと」をやっていた場合、処分に断行するでしょうか?たとえば 「剣道教室の先生や大会スタッフを週末にやるかわりに、自分と子供の月謝無料」 「趣味で自宅サーバ構築、奥さんがそのサーバでコンテンツ作って事業する」 「合コンを頻繁に開催する。そこで結婚した人から『お祝い返し』という名目で何回も大金もらう」 のようなことならば解釈が別れる可能性があります。 こういうことをした社員を処分して処分無効を訴えられたらそれに対応する手間がかかるのは当然のことですが、僕個人として思うのは、 「もしも会社が負けてしまったら当該社員のやっていたことが就業規則的に問題ないという実績ができてしまう」 ことです。他の社員にも「ここまでなら大丈夫」という指針になりそうです。 ここまで長々書いてしまいましたが、要は会社としては「望ましくないから処分したい」といったことに対して社員側から「処分は無効、規則に抵触しない」と反論されてそれが司法に認められてしまったら不味いことに対して会社側は黙認するという選択もとるでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    禁止されてる副業などしようものなら問答無用で懲戒免職にされます。 実情を知らず?その考えは甘いんじゃない?民間会社は厳しいのです。 決して黙認などはしません。姉婿の兄が大会社の人事担当重役として 勤務してたから実情に詳しくて当然!それが今の日本の実情です。

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