仕事にならないと思います。 クレーン免許?小型移動式クレーン(5t未満)技能講習? 玉かけの資格を取る場合は間違っても玉かけ特別教育(1t未満)を受講しないでください。 ご存知でしょうが、玉かけ技能講習は玉かけできる重量に制限はありません。 どんな仕事をされるかわかりませんが、運送業でしたらフォークリフト技能講習と大型自動車免許を取得されることをお勧めします。
なるほど:1
仮にクレーン免許が無くても、玉掛けの技能講習は受けて置いたほうが無難です、玉掛けの基本を知らない人に玉掛けをお願いできませんから。 現場での作業は安全第一です。
そうですね。クレーンと玉掛けはセットでないと不便です。 作業にもよりますが、一年中天井クレーンだけを運転している仕事なら要りませんが、床上操作式などは荷を吊るときにワイヤーを掛ける作業だけ有資格者にやってもらはなければなりません。 移動式も然り。 クレーン作業をする場合、実質クレーンと玉掛けは1セットというのが常識です。
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