教えて!しごとの先生
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高1の女子です。

高1の女子です。私はカフェでバイトしています。 私は2日前にお客様にブレンド(コーヒー)をズボンに数滴こぼしてしまいました。 それに関しては私が悪いのですが、お客様は黒色のズボンを履いていたのもあると思いますが、目立ったシミもないのにクリーニング代を要求されました。 バイト先は自己責任なので自分で払ってくださいと言われました。 果たして、私が払わなければならないのでしょうか? バイト先が払うと私は思っていました…。 払うのだったらどれぐらいするのでしょうか? それと、お客様が私の態度がとても悪いと言われたのですが、先輩からも違うお客様からも接客がとてもいいと言われているのに、私が接客悪い、態度が悪いなどすごく言われました。 この理由でバイトを辞めたくはないです。 どうすればいいですか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    クリーニング代は損害保険で支払いますよ。 故意の過失ではないでしょ。 その為に保険があるのです。 万一、保険に店が未加入であれば小払い金で支払う。 これも店負担でアナタに支払い義務はありません。

  • 目立ったしみ? そんなの大きさや色は関係ありません。 すこしでも、家庭で洗えないなら、洗いにだし金額が発生します。 目立たないから、で放置しませんよね。 目立たなくて洗わないとカビたりします。 どんな小さなしみでも、着物など家庭で落ちない物は請求されてもしかなたい。 以前いたお店て、クリーニングだい10万とかありました。 ただし、払うのはお店。 貴女に払う義務はないので、そんなとんでもない対応のお店はやめましょう。

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  • 茨城石炭商事事件(最高裁昭和51年7月8日判決)*3 という昭和51年の事件です。 この事件は、タンクローリーの運転手が前方不注意で交通事故を起こしたときに生じた損害を、会社から労働者に請求した事件です。 裁判所はこの場合の労働者の損害賠償責任は4分の1までだとしました。 全部ではないのですね。 この事案では一部を認めていますが、多くの裁判例では、そもそも損害賠償責任なしとしたものも多いのです。 コーヒー数滴で全額なんてだめっすよ。 タンクローリー事故でこれなんだからwww 会社に全く非がないなんて有り得ないです。 要は全額支払う必要がないです。

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  • 通常は従業員が個人で賠償すると言うことはありません。 業務上起きた損害について1部を負担する場合もありますがその場合でも雇用契約書などに明記する必要があります。 人を雇用すると言うことはリスクもあると言うことです。 そのリスクを一方的に従業員だけに負わせるのは違法です。 普通はそんな経営者のもとでは働けない!と辞めるのが普通です。 例えば、仕事中に床が濡れていたことに気が付かず転んでお客様に怪我をさせてしまった。 お店は関係ありませんから 自分で治療費を払ってくださいね。 何て事にもなりかねないのです。 怖くて仕事できません。 それでも辞めたくないなら 仕方ないですが。 まともな経営者のカフェ。 従業員のミスでお客様の服を汚してしまった。 お客様にお詫びしてクリーニングはお客様にお願いして 後日領収書を提示して貰って 店が支払う。 店は経費で計上すると言うのが普通です。 従業員に払わせるなど聞いたことがありません

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