本件は、労働法ではなく、契約の解釈に関する民法の問題になると思います。 正社員であっても、普通は試用期間があり、試用期間が終われば、晴れて正社員となります。 契約書、又は、就業規則に試用期間の規定が記載され、そこにどのように記載されているかが問題になります。契約書、又は、就業規則の記載内容が分からないと答えようがないです。 例えば、「試用期間中に労働者の仕事遂行能力不足が認められ、仕事を円滑に遂行できないと認められた場合には、試用期間終了をもって、労働契約を解除できる」と記載あれば、契約期間満了となります。 契約書、又は、就業規則を読んで、疑問があれば、質問ください。 尚、労働契約は、民事に関する契約であり、公の秩序、善良なる風俗に違反(公序良俗)しない限り、契約の自由の原則が適用されます。 要するに、公序良俗に違反しない限り、どのような契約であっても、本人同士が納得して、契約すれば、その契約は有効となります。
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