解決済み
ガイドヘルパーで視覚障害者へのサービス提供は経過措置期間が終了しているので現在は出来ません。 同行援護(旧視覚障害ガイドヘルパー)が必要です。 事業所は同行援護を算定できる事業所として事業指定を受けますからその際に従業者の資格証を原本証明して届け出ます。 資格が無いものがサービスを提供したとして直ちにイリーガルと指摘されることは無いですが、後の実地指導での報告書に無資格者が提供していることが見つかれば不正請求として返還や業務改善指導を受けることになります。
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