教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

50歳。うつ病。父子家庭。ブラック企業就業中。 生活や支払いからは逃れられず、うつ病と10年近く前に診断されました。…

50歳。うつ病。父子家庭。ブラック企業就業中。 生活や支払いからは逃れられず、うつ病と10年近く前に診断されました。どうにか働いてますが限界です。朝起きた瞬間から動悸がし、会社が怖くて仕方ありません。両親は既に鬼籍で、引きこもる場所もありません。 うつ病で以前いた会社で傷病手当はマックス使い、今の会社は、早朝からのサービス残業、理不尽なノルマ、タイムカード押してからのサービス残業、休みなし、何よりパワハラもひどく、休めば家まで捕まえに来ます 。50人程度の会社なので通報すればバレます。選り好みせず。求人検索、応募してますが、年齢のためか、書類選考ではねられてしまいす。どうしたらよいかアドバイスください。誹謗中傷はスルーします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    基幹相談支援センターという所か役所内にあります生活困窮者窓口で電話でも良いので現状を話して就労移行支援等の公的支援についてコーディネイトを受けてみては如何でしょうか 基幹相談支援センターの場合は職員さんが自宅訪問して下さいます

  • 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 世の中の人たちは、幸せを「快楽」「生きる意味を見つける」と考えがちです。 なぜなら、今の時代は「人間至上主義」という宗教がはびこっているからです。 ほとんどの人の意見を聞けば、「快楽」「意味」が主軸に展開されていることがわかるでしょう。 しかし、歴史を通して「快楽が幸せである」ということを人々が信じていた時代は稀です。 昔から哲学者たちは「汝を知れ」と人々に警告してきました。 ブッダの意見を例にとりましょう。 2500年にわたって、仏教は幸福の本質と根源について、体系的に研究してきました。 科学界で仏教哲学とその瞑想の実践の双方に関心が高まっている理由もそこにあリます。 幸福に対する生物学的な探求方法から得られた基本的見識を、仏教も受け入れています。 すなわち、幸せは外の世界の出来事ではなく身体の内で起こっている過程に起因するという見識です。 だが仏教は、この共通の見識を出発点としながらも、まったく異なる結論に行きつきます。 幸福が外部の条件とは無関係であるという点については、 ブッダも現代の生物学やニューエイジ運動と意見を同じくしています。 とはいえ、ブッダの洞察のうち、より重要性が高く、はるかに深淵なのは、 真の幸福とは私たちの内なる感情とも無関係であるというものです 事実、自分の感情に重きを置くほど、私たちはそうした感情を いっそう強く渇愛するようになり、苦しみも増します。 ブッダが教え諭したのは、外部の成果の追求のみならず、 内なる感情の追求をもやめることなのです。byサピエンス全史(下) 殆どの人はブッダをわかっていません。仏教徒すらもわかっていません。 「自分」を知らない人。 そんな人が苦しみや幸せに関して論ずることは決して出来ないのです。 さとりをひらくと人生はシンプルで楽になる [ エックハルト・トール ] https://a.r10.to/hluNQ7 サピエンス全史(上)文明の構造と人類の幸福 [ ユヴァル・ノア・ハラリ ] https://a.r10.to/hf8Err サピエンス全史(下)文明の構造と人類の幸福 [ ユヴァル・ノア・ハラリ ] https://a.r10.to/hluNQ7 ゴエンカ氏のヴィパッサナー瞑想入門 豊かな人生の技法 https://a.r10.to/hfpXSK 話を聞いてピンと来た方々。以上の本を読むのに相応しいときです。 汝を知り幸せになってください。

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  • 労働基準監督署へ行きましょう ブラック企業とは労働基準法を守らない会社です、 フロント企業とは暴力団に人件費取られている会社です、それがばれると背任罪になるので経営者は違法命令を労働者にして警察署や労働基準監督署にいきにくくします http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#N 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、★行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 ★始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、★労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、★前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規定の制限) ----------- (労働基準監督官の権限) 第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して★尋問を行うことができる。 ○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、★刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、★その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して★解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、★第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条★第八十九条、★第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は★第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、★若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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