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消防設備士の資格勉強をしている上で・・・

消防設備士の資格勉強をしている上で・・・おせわになります。 最近、消防設備士資格の勉強を始め、テキストを見ているうえで解らないことがあったので、 お解りになるかたご教授下さい。 例)能力単位(第2条、第38条) 上記のカッコ内の第○条とは、どのことをさしているのでしょうか?消防法ですか? 消防法内は確認したのですがみつかりませんでした・・・ わかる方教えてください。 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    乙種6類の受験ですね。 はっきりいって第何条とか覚える必要ありません。 能力単位にいえば 消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年九月十七日自治省令第二十七号) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi です。 で、検索してください。 因みに、 事項別分類索引 で 消防 を選択すれば一覧になって出てきてその中にあります。 なお、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令というのも薬剤の規格省令です ほかにも、消防法施行規則 消防法施行令 消防組織法など 本に書いてなかったら検索することができます

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 消防設備士・・私の場合は、テキスト2冊、使いましたので、片方のテキストの疑問を、もう片方が解決してくれました。○条は、覚えなくてもいいと思いますが・・・・そのテキストの巻頭に、注意書きしてありませんか??・・それでも、わからなかったら、出版社に電話で、聞くと、教えてくれます。消防署で、聞くことも、OKですよ。

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