ブラック企業を取り締まる、改善する立場にあるのは、行政機関 であって、社労士ではないというのが実態です。 国家資格なので、国の方針に沿って各企業を指導し、一般人の相 談にものるのが建前ですが、ポイントは、「だれが報酬を支払う のか。」ということです。 これは、社労士に限らず、世の中のすべての職業に言えることで す。本来は自分でやるべきだけれども、それだけの知識・能力・ 時間などがないので、専門家にお金を払って依頼するわけです。 病気になったからといって医者のところへいかなくてはいけない ということはないわけですし、家を建てようと思って材料をそろ え、自分で建ててもいいわけですが、たいていの人は、医者へ行 ったり、工務店に依頼したりします。 会社から依頼を受けて、その会社のために働いたり、一般の人か ら依頼を受けて、その人のために骨を折ったりするのが社労士で すが、決まったことを決まったとおりにやるだけでは、依頼人は 満足しないという面があります。 「ほう!さすがは専門家だな~」と思うからこそ、喜んで報酬を 支払うのです。 そのため、いわゆる「裏わざ」を使うこともあるわけです。 社長が喜ぶのは、「できるだけ給料を下げて、できるだけ長く働 かせる」ことなので、そのための人事労務制度をつくるのも社労 士の仕事になります。 成果主義人事制度、契約社員制度の導入、年金が支給される障害 者・高齢者を安く使う方法、確定拠出型年金制度等々、会社にと って有利な制度を導入しますが、これは逆からみれば、労働者の 負担が大きくなるということでもあります。 もちろん、一般の人から労働相談を受ければ、その人のために頑 張るわけなので、ひとりの社労士が、一方では会社のため、一方 では労働者のために同時に働いているなんてこともあり得ます。 なお、「確実に労働者のために働く人は!」となると、それは労 働組合でしょう。大きな会社にはまずありますし、個人で加入で きる組合もあります。ダブって加入することもできますし、訴訟 のときまで面倒をみてくれるところもあります。 弁護士に依頼することもできますが、あまり小さな事案では断ら れるかもしれません(司法書士なら少額でも受けてくれます。)。 社長と直談判するときに、弁護士などの士業者では面談を拒否さ れるかもしれませんが、労働組合からの申し出は断れません。 団体交渉の拒否は、不当労働行為になり、処罰の対象になるから です。 労働基準監督署・労働局は、労働者の味方でも会社の味方でもあ りません。中立の立場で法令に従って業務を行なう役所ですが、 ブラック企業は法令に違反しているでしょうから、双方の言い分 を聞いたうえで、賃金台帳などの証拠書類で確認し、必要とあら ば処分をすることになるでしょう。
社会保険労務士に ついては本来、ブラック企業を取り締まる、改善する立場 ⇒そんなことはないでしょう。会社が損しないよう給料や社会保険の事務をするだけです。
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