まず院長の発言は法律違反です。 産休(正式には、産前産後休業といいます)は、労働基準法65条に基づいて出産前と出産後の女性に認められる休業期間です。 出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間が認められます。 産前には、実際にいつ出産するかは分かりませんので、自然分娩の予定日からカウントすることになります。 出産前の休業については、本人が休業を求めた場合に認められることとなります。逆に言うと、本人が出産直前までの勤務を選択した場合は、そのようなことも可能となります。 他方で、出産後の休業については、本人が出勤を希望したとしても、就業させてはなりません。ただ、産後6週間を経過していれば、医師が就労に支障がないと認めた業務に就くことは可能です。 また、休むほどではないが、負担の少ない仕事に就きたいという選択肢も可能です。 雇用者は、妊娠中の女性が求めた場合、他の軽易な業務に変更しなければならないと定められています(労働基準法65条3項)。もっとも、適切な軽易業務がない場合に、雇用者が新しくそのために軽易業務を作り出す義務まではないというのが行政通達の考え方です(S61.3.20基発151号)。 なお、産休中については、就業規則などにルールがない限り、給料は発生しません。 産休中で給料がもらえない従業員には、健康保険などから、給料の2/3の出産手当金が支給されることになります。 妊娠した従業員を辞めさせようとするマタハラ(マタニティハラスメント)が問題となっていますが、産休中および産休後30日間の従業員を解雇することは、労働基準法19条1項により明確に禁止されています。
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