解決済み
4月29日、5月1日、3日と祝日の出勤したんですけど、時間外手当ってつくのかな?就業規則は祝日は休日になってす。 月給なんですけど、教えてください。
35閲覧
土曜、日曜の週休2日であれば日曜日を法定休日にしている会社が多いと思います。 祝日は法定休日ではなくて所定休日になるので、休日労働ではありません。 1日8時間超え、週40時間超えの時間外労働(残業)があれば割増賃金が支払われます。 会社の規定で所定休日に労働した場合は割増賃金が支払われると決めていれば、労働時間に関係なく割増賃金が払われます。
祝日が休日とされているなら4/29と5/1は休日出勤(割増しがあるかは別)になるでしょう。 5/1は今年だけのイレギュラーなものですから、会社によるでしょう。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る