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社労士の勉強をしている者です。 二元適用事業所と有期事業の関係について、教えてください。 有期事業は必ず二元適用…

社労士の勉強をしている者です。 二元適用事業所と有期事業の関係について、教えてください。 有期事業は必ず二元適用事業なのでしょうか。有期事業は、建設現場や立木の伐採と、限定的なのでしょうか? たとえば、SEが集まって、同じ現場でひとつのシステムを作り上げたとしても、有期事業にはならないのでしょうか? 有期事業には「雇用保険が関係してこない」という意味が分かりません。 有期事業で、一元適用事業というのは存在し得ないのでしょうか。

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    「二元適用事業所と有期事業の関係について、教えてください。」 二元適用事業は徴収法39条、及び徴収法施行規則70条で ・都道府県及び市町村の行う事業 ・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 ・港湾運送の事業 ・農林業、畜産・養蚕・水産業 ・建設事業 とされています。 一方「有期事業」の定義は事業の期間が予定される事業ということでしかありません(徴収法第7条第2号)。 しかし、徴収法上の取り扱いに関しては、建設の工事と立木の伐採を単位として事業と見做す場合のみ有期事業としているように思われます。多くの社労士の参考書等ではそのように説明されているはずです。例えば7条の有期事業の一括とか15条の20日以内に保険料を納付する規定等です。 法律上、建設事業と立木の伐採の事業に限られているのは徴収法7条、徴収法施行規則6条で定められている「有期事業の一括」についてのみです。 有期事業が建設事業と立木の伐採の事業に限られるという規定はどこにもありません。 このあたり法令の建てつけが不完全と思われます 「有期事業は必ず二元適用事業なのでしょうか。」 上に書いた通り「有期事業は必ず二元適用事業」であることが法律上規定されているとまでは言えませんが、 有期事業とは実際の取り扱い上、建設業と立木の伐採に限られるとされるのが一般的なので、それらは二元適用事業です。 「たとえば、SEが集まって、同じ現場でひとつのシステムを作り上げたとしても、有期事業にはならないのでしょうか?」 一時的に集まって仕事をし、仕事が終われば組織ごと解散するのでであれば一般的な意味での有期事業ではありますよ。 しかし徴収法上の有期事業として扱われるわけではありません。継続事業として雇用保険と労災保険関係が同時に成立、消滅する一元適用事業となります。 「有期事業には「雇用保険が関係してこない」という意味が分かりません。」 徴収法の取り扱い上の有期事業というのは現場ごとの労災保険の成立・消滅に関する概念です。雇用保険は関係してきません。雇用保険は雇用関係があれば成立しています。

  • 一つの会社だけで建設や工事などを完結させるのなら有期事業も二元とか 分けることはありません。継続事業として労災も雇用も申告納付したらいいです でも、建設や工事は複数の会社が共同で行うもので、労災は元受けの 会社にのみかかってきます。下請けの会社はそこの工事に関しては自分で 労災に入る必要がないです。 ただ、下請けの会社で失業した人がいても元受けの会社には関係がないです。 下請けオンリーの会社は雇用保険だけ単独加入します。 労災と雇用を別個に申告納付するから二元適用といいます

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