解決済み
誰でもなれる訳ではありません。 一般行政部門の事務職か技術職の場合は管理職であった期間が20年(高卒は17年)以上あった場合です。 先の回答者の方も書かれているとおり、病院などの地方公営企業や教員、研究職などは対象外です。 試験はありませんが、行政書士会の面接があるようです。 法の知識がないと思われているようですが、20年もやっていると相当な法知識が付きますよ。 許認可書類の作り方も分かっているので、未経験の試験合格者よりは開業向けだとは思います。 私も役所で20年位働いたことがあるんで無試験登録できるのですが、でも開業している人はほとんどいないですよ。
普通資格関係で公務員特例は、科目の一部免除が普通ですが、行政書士は、行政書士法第2条で、行政書士になる資格として、行政書士試験に合格した者と並んで公務員として20年行政事務に従事したもの(しかも高卒以上は17年で可)となっていて試験はありません。 法の知識は公務員として行政事務をしていれば当然あるとしているのでしょうね。 まあ役所へ提出する書類の作成業だから公務員ならできるとしているのでしょうね。 なお行政事務に従事ですから一般の公務員はあてはまりますが行政事務でない人(たとえば公立病院の看護師)は該当しません。
なるほど:1
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